○三重県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年11月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、日額6,000円とする。
2 議員報酬は、執務日に応じて支給する。
3 前2項に定めるもののほか、議員に支給する議員報酬については、一般職に属する三重県職員に支給する給料の例による。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額については、別に法令で定めるものを除き、三重県後期高齢者医療広域連合広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第23号)第3条第2項に定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職に属する三重県職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。