○三重県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定による実費弁償並びに三重県後期高齢者医療広域連合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行のため出頭し、参加し、又は出席した証人、鑑定人、参考人、関係人等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 証人等の対象は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した関係人

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により、出頭した選挙人その他の関係人

(7) その他条例又は規則の定めるところにより出頭した者

(実費弁償)

第3条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額及び支給方法は、一般職に属する三重県職員に支給する旅費の例による。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成25年2月18日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第24号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第24号
平成25年2月18日 条例第1号
平成30年2月19日 条例第2号