○三重県後期高齢者医療広域連合広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 広域連合長及び副広域連合長の報酬は、次のとおりとする。ただし、いかなる場合もこの条例に定める報酬を重複して支給しない。

(1) 広域連合長 年額 72,000円

(2) 副広域連合長 年額 60,000円

2 前項の報酬は、3月末日に支給する。

3 広域連合長及び副広域連合長が年度中途において就職又は退職した場合は、年額を月額に換算した額をもって支給する。

4 前各項に定めるもののほか、広域連合長及び副広域連合長に支給する報酬については、一般職に属する三重県職員の例による。

(費用弁償)

第3条 広域連合長及び副広域連合長が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費については、知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和35年三重県条例第53号)の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年11月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月19日条例第5号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第23号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第23号
平成20年11月21日 条例第5号
平成21年7月9日 条例第5号
平成30年11月19日 条例第5号