○三重県後期高齢者医療広域連合の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、委員会の委員、監査委員、審査会の委員その他非常勤の職員(広域連合長及び副広域連合長を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬は、別表に定める額とする。

2 報酬は、執務日に応じて支給する。

3 前2項に定めるもののほか、非常勤職員に支給する報酬については、一般職に属する三重県職員に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費については、別に法令で定めるものを除き、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、非常勤職員に支給する旅費については、一般職に属する三重県職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年11月21日条例第4号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成28年2月26日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職名

報酬

旅費

選挙管理委員会委員

日額

6,000円

三重県後期高齢者医療広域連合広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第23号)第3条に定める額

監査委員

日額

6,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員及び専門委員

日額

10,000円

別に定める額

行政不服審査会委員及び専門委員

日額

10,000円

別に定める額

その他の委員等

日額

予算の範囲内において広域連合長が別に定める額

一般職に属する三重県職員に支給する旅費の例による。

三重県後期高齢者医療広域連合の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第22号
平成20年11月21日 条例第4号
平成28年2月26日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第5号