○三重県後期高齢者医療広域連合職員人間ドック受診補助金交付規程

平成19年10月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 広域連合長は、職員の健康の保持及び疾病の未然防止を目的として人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合において、費用の一部を助成するものとする。その交付に関しては、この訓令の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、三重県市町村職員共済組合が実施する人間ドック等受診者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、受診者負担金の2分の1(100円未満は、切り捨てる。)とする。

(補助金の申請)

第4条 広域連合長は、申請者から人間ドック等払込領収書を添えて、補助金の申請があったときは内容を審査し、適正と認めた場合に補助金を交付する。提出先は総務企画課とする。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員人間ドック受診補助金交付規程

平成19年10月1日 訓令第23号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第23号