○三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成19年2月1日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条第1項及び第70条第1項の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(法第1条に規定する公務上の災害をいう。)又は通勤による災害に対する補償については、三重県の例による。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成19年2月1日 条例第19号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 公務災害補償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第19号