○三重県後期高齢者医療広域連合職員研修規程

平成19年2月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、職員に対し公務員として必要な知識、技能及び実務を修得させ職務への適応性を養うとともに、その一般的教養を増進し、勤務能率の向上と行政の効率的運営に資するため実施する研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集合研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

(集合研修)

第3条 集合研修は、総務企画課が実施主体となって行うものとする。

2 職員には、所定の勤務場所を離れて、専ら研修を受ける機会を与えることができる。

3 研修期間、受講人員、研修科目等については、実施の都度定めるものとする。

(職場研修)

第4条 職場研修は、各課長又は室長が所属職員を対象に職場において常時行うものとする。

2 各課長又は室長は、講習、研究会、実務演習その他適切な方法により計画的かつ効果的に職場研修を実施するよう努めなければならない。

(派遣研修)

第5条 派遣研修は、職員が職務を遂行するため必要とする高度な専門知識、技能等を習得させ、視野を拡大し識見を向上させるため、研修機関、学校、外国等に職員を派遣して行うものとする。

(総務企画課と職場との関係)

第6条 研修の実施に当たって各課長又は室長は、総務企画課長と連携を密にし相互に協力するものとする。

(研修の機会の付与)

第7条 課長又は室長は、職員が研修に専念できるようにその機会と便宜を与えなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員研修規程

平成19年2月1日 訓令第13号

(平成19年2月1日施行)