○三重県後期高齢者医療広域連合営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年2月1日

規則第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による営利企業等の従事制限については、三重県の職員の例による。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年2月1日 規則第13号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成19年2月1日 規則第13号