○三重県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成19年2月1日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定による育児休業等については、三重県の職員の例による。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成19年2月1日 条例第17号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成19年2月1日 条例第17号
平成30年2月19日 条例第2号