○三重県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成19年2月1日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定による勤務時間、休暇等については、三重県の職員の例による。

附則

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

附則(平成28年2月26日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成19年2月1日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 服務・研修
沿革情報
◆ 平成19年2月1日 条例第16号
◇ 平成28年2月26日 条例第7号