○三重県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三重県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第15号)に基づき職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合

(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求に関する審理に審査請求人として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく審査請求及び再審査請求の審理に審査請求人及び再審査請求人として出席する場合

(4) 職員の苦情相談に関する規則(平成18年三重県市町公平委員規則第12号)第5条の規定による公平委員会の事情聴取等に応ずる場合

(5) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合

(6) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(7) 国、他の地方公共団体又はその他三重県後期高齢者医療広域連合の行政運営上関係のある団体等から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合

(8) 前各号に規定する場合のほか、広域連合長が特に必要と認める場合

(職務に専念する義務の免除の期間又は時間)

第3条 前条の規定による職員が職務に専念する義務を免除される期間又は時間は、当該職員の職務遂行に支障のない限り最少限度の期間又は時間とし、その都度広域連合長が個別に定める。

(承認の手続)

第4条 第2条の承認を受けようとする者は、あらかじめ職務に専念する義務の免除申請書(別記様式)をもって広域連合長に申請するものとする。ただし、原因の発生を予測しがたい場合、広域連合長が認める場合は口頭により申請ができる。

(承認の取消し)

第5条 広域連合長は、申請における内容が職務遂行上適当でないと認めた場合は、その全部又は一部を取り消すことができる。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三重県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)