○三重県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、広域連合長又は広域連合長の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は広域連合長が定めることができる。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(令和4年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

三重県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日 条例第14号

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成19年2月1日 条例第14号
令和4年2月14日 条例第1号