○三重県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する規則

平成19年2月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三重県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第13号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「定年退職」とは、条例第2条の規定により退職することをいう。

2 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(発令の方法)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令の内容を明示した書面を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもってこれに代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を広域連合長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する規則

平成19年2月1日 規則第11号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年2月1日 規則第11号