○三重県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令する日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和2年三重県条例第1号)第3条第2項から第5項までの規定による報酬)の額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年2月1日 条例第12号
平成30年2月19日 条例第2号
令和2年2月14日 条例第2号
令和5年4月1日 条例第4号