○三重県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当する者として職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当する者として職員を休職する場合においては、医師2人を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項の会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年をこえない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の取扱い)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職は、その休職期間中、法令又は条例に別段の定めのある場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(復職)

第6条 前条に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、任命権者は速やかに復職を命じなければならない。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日にその職を失うものとする。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)