○三重県後期高齢者医療広域連合職員任免事務取扱規程

平成19年2月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、広域連合長が任命する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の任免に関する事務の取扱いを明確にし、その合理化を図ることを目的とする。

2 職員の任免に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるもの又はこの規程により難いものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でないものを新たに職員の職に任命すること。

(2) 昇任 現に三重県後期高齢者医療広域連合事務局規則(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合規則第2号)の規定による職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員をその上位の職に任命すること。

(3) 降任 現に組織上の職に任用されている職員をその下位の職に任命すること。

(4) 併任 他の任命権者に属する職員をその職を保有させたまま職員に任命すること。

(5) 兼職 1つ又はそれ以上の職にある職員をその職を保有させたまま更に他の職に任命すること。

(6) 転任 昇任又は降任によらないで、現に任用されている職から他の職に任命すること。

(人事異動の発令)

第3条 職員の採用、昇任、降任、併任又は兼職の発令は、原則として当該発令月の初日に行うものとする。ただし、緊急止むを得ない場合又は特別の事情がある場合は、その都度発令する。

(辞令書の交付等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に辞令書(別記様式)を交付する。

(1) 採用する場合(構成市町からの派遣を除く。)

(2) 育児休業を承認する場合

(3) 分限処分又は懲戒処分をする場合

(4) 辞職を承認する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、辞令書を交付することが適当と広域連合長が認める場合

(記載要領)

第5条 辞令書の記載要領は、別表に定めるところによる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、任免事務に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附則

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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三重県後期高齢者医療広域連合職員任免事務取扱規程

平成19年2月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成19年2月1日 訓令第9号
◇ 令和2年4月1日 訓令第6号