○三重県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 30人

(2) 議会の事務部局の職員 6人(兼務)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人(兼務)

(4) 監査委員の事務を補助する職員 6人(兼務)

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第8号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第8号
平成30年2月19日 条例第2号