○三重県後期高齢者医療広域連合運営協議会設置規程
平成19年5月25日
訓令第19号
(設置目的)
第1条 三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)による後期高齢者医療制度の運営に住民及び関係者の適切な意見を反映させることにより、広域連合の円滑かつ適正な運営に資するため、三重県後期高齢者医療広域連合運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事項について意見を述べる。
(1) 広域計画策定に関すること。
(2) 条例の制定・改廃に関すること。
(3) 医療給付に関すること。
(4) 保健事業に関すること。
(5) 保険料に関すること。
(6) その他広域連合の運営に関し重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は20名以内の委員で構成し、広域連合長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に交代があった場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長を置き、委員のうちから広域連合長が指名する。
2 会長は、協議会の運営を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、広域連合長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務企画課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。