○三重県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務の専決等に関する規程

平成19年4月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者事務の能率的な運営を図り、責任の範囲を明確にするため、別に定めがあるものを除くほか、出納室長の専決等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 出納室長(以下「専決権者」という。)が、この規程により定められた範囲の事務に対し、自己の責任において決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は専決権者(以下「決裁者」という。)に事故があるとき、この規程に定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。

(会計管理者及び出納室長の専決事項)

第3条 出納室長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については、この限りでない。

2 広域連合長の権限に属する事務の専決事項についての会計管理者及び出納室長の専決事項は、三重県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程に基づくものとする。

出納室長専決事項

(1) 1件100万円未満の支出負担行為の確認並びに支出命令書の審査及び支払の決定に関すること。

(2) 1件100万円未満の歳出予算流用及び予備費充当の通知に係る書類の審査に関すること。

(3) 指定金融機関に対する通知等に関すること。

(4) 収入金、支出金日計、関係証拠書類等の照合審査に関すること。

(5) 出納員等の事務引継に関する書類の審査に関すること。

(6) 資金前渡職員の保管する現金の検査に関すること。

(7) 金品等の寄附に関すること。ただし、寄附に当たり条件がないものに限る。

(事務の代決)

第4条 会計管理者に事故があるときは、出納室長がその事務を代決することができる。

2 出納室長に事故があるときは、事務局長がその事務を代決することができる。

(代決の範囲)

第5条 前条の事務の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急に処理しなければならない事項に限るものとし、重要又は異例に属する事項については、行うことができない。

(代決後の処理)

第6条 代決者が代決する場合において、後閲を要すると認めるものは「要後閲」とし、施行後、速やかに後閲を受けるようにしなければならない。

(決裁者等が不在の場合の決裁)

第7条 専決権者及び代決者がすべて不在の場合又は第5条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務の専決等に関する規程

平成19年4月1日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)