○三重県後期高齢者医療広域連合運営検討会議設置規程
平成19年2月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)を組織する市町(以下「関係市町」という。)と広域連合による後期高齢者医療制度の円滑かつ適正な運営に資するため、三重県後期高齢者医療広域連合運営検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 広域連合の運営に関する事項
(2) 資格に関する事項
(3) 医療給付に関する事項
(4) 保険料に関する事項
(5) 電算システムに関する事項
(6) 収納対策に関すること事項
(7) その他後期高齢者医療制度に関し必要な事項
(会議の構成)
第3条 会議の委員は、関係市町の後期高齢者医療に関する事務を所管する課(室等を含む。以下「所管課」という。)の長をもって構成する。
(委員長等)
第4条 会議に委員長を置き、広域連合長が所在する市町の委員をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(顧問)
第6条 会議に顧問を置くことができる。
(作業部会の設置)
第7条 第2条に規定する所掌事項の調査、研究等のため、会議に作業部会を設置する。
2 各作業部会は、関係市町の所管課の担当者をもって構成する。
3 各作業部会の名称及び所掌事項並びに各市町の所属は、別表に定めるとおりとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務企画課において処理する。
2 各作業部会の庶務は、担当主務課において行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日訓令第20号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第22号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の三重県後期高齢者医療広域連合運営検討会議設置規程の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月19日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の三重県後期高齢者医療広域連合運営検討会議設置規程の規定は平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月10日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の三重県後期高齢者医療広域連合運営検討会議設置規程の規定は平成22年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
部会名 | 所掌事項 | 市町 |
総務 | 後期高齢者医療制度に関し協議を必要とする事項 電算システムに関する事項 | 全市町 |
保険料 | 保険料に関する事項 収納対策に関する事項 | 四日市市、松阪市、鈴鹿市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、いなべ市、東員町、多気町、大台町、度会町、南伊勢町、御浜町、紀宝町 |
資格給付 | 資格に関する事項 医療給付に関する事項 | 津市、伊勢市、桑名市、名張市、熊野市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、菰野町、朝日町、川越町、明和町、玉城町、大紀町、紀北町 |