○三重県後期高齢者医療広域連合自動車管理規程

平成19年2月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の所有、賃貸借契約等により広域連合の使用に属する自動車の管理について、法令その他別に定めがあるもののほか、その安全運行と効率的かつ経済的な使用を図るため、必要な事項を定める。

(公用車の定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、広域連合の所有又は賃貸借契約等により広域連合の使用に属するものをいう。

(公用車の管理者)

第3条 公用車の運行管理及び整備等は、総務企画課長(以下「車両管理者」という。)が行う。

2 車両管理者は、公用車の整備に万全を期すとともに、職員が常に安全運転を行うよう適切な指導を行うものとする。

第4条 削除

第5条 削除

第6条 削除

第7条 削除

第8条 削除

(運転者の任務)

第9条 公用車の運転者は、法令を遵守し、常に公用車の整備等に留意すると共に交通事故等の防止に万全を期さなければならない。

(使用の手続及び許可)

第10条 公用車を使用しようとするときは、公用車運行日誌に所定の事項を記載し、使用の日時以前に車両管理者に提出しなければならない。また、使用後も運行日誌に所定の事項を記載しなければならない。

(運行日誌の保管)

第11条 車両管理者は、前条により作成された運行日誌を車両別に常に整備保管しておかなければならない。

(使用時間及び制限)

第12条 公用車の使用時間は、職員の勤務時間内とする。ただし、勤務時間外の使用及び緊急の要件その他特別の事由が生じた場合には、車両管理者の承認を得て使用することができる。

(整備点検修理の確認)

第13条 運転者は、運行前に車両の点検を行い、不備な箇所等があったときは車両管理者に報告しなければならない。

2 不備箇所等を発見した時は、運転者が極力整備修理を行い、整備修理できないものについては車両管理者に修理を請求しなければならない。

3 修理の完了した公用車は、車両管理者の確認を受けなければ使用してはならない。

(事故の処理及び報告)

第14条 公用車を運転中交通事故が発生した場合には、運転者は法令に基づく必要な処置を行うとともに直ちに車両管理者に報告しなければならない。

2 事故の報告を受けた車両管理者は、適切な指示及び措置を行い、事故の処置後直ちに運転者に事故報告書を作成のうえ、広域連合長に報告させなければならない。

3 事故報告書の報告後、運転者は車両管理者とともに事故の処理を行うものとする。

(車両の格納)

第15条 運転者は、使用後直ちに公用車の点検整備を行い、清掃のうえ所定の場所に駐車しなければならない。

(公用車以外の自家用自動車公務使用の禁止)

第16条 車両管理者は、公用車以外の自家用車を公務に使用することを命じてはならない。ただし、別に定める三重県後期高齢者医療広域連合私有自動車公務使用取扱規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合訓令第5号)により公用車以外の自動車を公務に使用する場合は、この限りでない。

(庁用車の損害保険の加入)

第17条 車両管理者は、車両に異動が生じたときは、速やかに適切な損害保険の加入に努めなければならない。

(緊急時の統制)

第18条 災害その他緊急の場合においては、事務局長は、自動車の使用を統制することができる。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成29年9月19日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合自動車管理規程

平成19年2月1日 訓令第4号

(平成29年9月19日施行)