○三重県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における事務の決裁の区分及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長、広域連合長の職務代理者、広域連合長の権限の受任者及び専決権限を有する職員(以下「決裁権者」という。)が広域連合長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 広域連合長の権限に属する事務をこの規程で定めた範囲内で常時広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定する職員(以下、「決定者」という。)が当該事務について意思決定を行うことをいう。

(4) 回議 起案文書について、起案者の直属の決定者の決定を受けることをいう。

(5) 合議 起案文書について、起案者の直属でない決定者の決定を受けることをいう。

(6) 不在 決裁権者又は決定者が出張、休暇等の理由により、決裁又は決定ができない状態にあることをいう。

(7) 代決 決裁権者又は決定者が不在のとき、この規程で定めた範囲内で決裁権者又は決定者に代わって決裁又は決定することをいう。

(決裁手続)

第3条 事務は、原則として順次下位の職員から上位の職員に回議し、また、必要と認められる場合は、関係課の合議を経るものとする。

(広域連合長の決裁事項)

第4条 広域連合長が決裁する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 広域連合の総合的な企画及び運営の基本方針に関すること。

(2) 広域連合議会の招集、議案の提出その他広域連合議会に関すること。

(3) 重要な請願及び陳情に関すること。

(4) 審査請求、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。ただし、本広域連合を当事者としない消費生活相談に係るあっせんを除く。

(5) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(6) 特に重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(7) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(8) 行政組織及び職制に関すること。

(9) 職員の定数、人事及び賞罰に関すること。

(10) 付属機関等の委員の任免、委嘱及び解職に関すること。

(11) 特に重要な財産の取得、管理及び処分に関すること。

(12) 事務の委任に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。

(専決事項)

第5条 専決者の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(専決事項の制限)

第6条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 上司の指示により起案した事項

(5) 将来において広域連合及び関係市町の義務負担が生じると認められる事項

(6) 紛議論争に関するもの又はそのおそれのある事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、上司の決定を受ける必要があると認められる事項

(専決区分の拡大)

第7条 専決事項について定める専決区分については、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、個々の専決事項に応じて必要と思われる上司に拡大できるものとする。

(代決)

第8条 広域連合長が不在のときは副広域連合長が、広域連合長及び副広域連合長がともに不在のときは、事務局長が代決する。

2 事務局長が不在のときは、次長が代決する。

3 次長が不在のときは、課長が代決する。

4 課長が不在のときは所管のグループリーダーが、グループリーダーが置かれていない場合は所管の主幹が代決する。

(代決の特例)

第9条 前条の場合にあっても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決することができない。

2 事務処理の必要上、特に緊急を要する場合において、専決者及び代決者が不在(前条の規定に該当する場合及び代決者を欠く場合を含む。)のときは、第7条の規定の例により、専決者の直近上位の者において、その事務を処理することができる。

(報告又は後閲)

第10条 代決者は、代決した事項について必要があると認めるときは、遅滞なく決裁権者又は決定者にその旨を報告し、又は起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間は、第8条第4項中「所管のグループリーダーが、グループリーダーが置かれていない場合は所管の主幹」とあるのは「所管の主幹」と読み替えるものとする。

附則(平成19年3月28日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月23日)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日訓令第2号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

共通事務専決表

事項

決裁権者

合議

事務局長

次長

課長

1 文書の受理又は不受理の決定



○


2 法令又は条例に基づく指令文書(許可、認可、確認、承認、証明等)の施行



○


3 公示文書(告示・公告)の施行



○

総務企画課

4 定例又は軽易な一般文書(往復文書、内部文書その他の一般文書)の施行



○


5 実用帳票類の様式の制定及び改廃



○

総務企画課

6 文書の保存



○

総務企画課

7 事務処理基準、事務取扱要領、運営要領等の制定及び改廃

○



総務企画課

8 三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第6号)第7条の規定による事務



○


9 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条及び第93条の規定による事務



○


10 出張の命令、休暇の承認並びに勤務時間等の変更及び週休日等の振替

事務局長

会計管理者

次長

課長

○



病気休暇及び介護休暇は、総務企画課

その他職員



○

11 時間外勤務及び休日勤務の命令



○


12 負担金のうち職員の人件費及び扶助費分、扶助費、繰上充用金、償還金利子及び割引料、繰出金、医療給付費、共同事業拠出金並びに保健事業費の支出負担行為



○


13 第12項に係る契約の締結



○


14 第12項以外の支出負担行為及び契約の締結

1件

300万円以上

○




1件

300万円未満



○

15 収入の調定



○


16 収入決定及び支出命令



○


17 歳出予算の配当替及び事業間流用



○

総務企画課

18 庁用車両、機械器具、備品等の使用管理



○


19 予算に定められている事務事業の交付申請又は請求

申請


請求


20 入札予定価格及び最低制限価格の決定

1件

300万円以上

○




1件

100万円以上300万円未満


○



1件

100万円未満



○


21 入札及び契約保証金の徴収額の決定



○


22 契約の締結(支出負担行為の伴うものを除く。)

○




別表第2(第5条、第7条関係)

個別事務専決表

1 総務企画課

事項

決裁権者

合議

事務局長

次長

課長

1 職務専念義務免除の承認



○


2 通勤方法の確認



○


3 職員の住所、氏名、資格その他変更の届出の受理



○


4 会計年度任用職員等の人事

○




5 職員の身分証明書の交付



○


6 職員の公務災害の認定及び補償の申請



○


7 「広報」の発行

○




8 職員研修の計画及び実施



○


9 報道機関との連絡調整



○


10 条例の制定及び改廃の報告



○


11 予算の成立、決算の認定の報告



○


12 予算の配当



○


13 財産の管理及び保険契約



○


14 物品の処分



○


15 消費生活に係る相談及び苦情の処理

重要

やや重要

軽易


2 事業課

事項

決裁権者

合議

事務局長

次長

課長

1 被保険者資格取得、異動、喪失の管理



○


2 資格確認書等の発行



○


3 保険料の賦課及び減免

基準の定めのないもの

○




基準の定めのあるもの



○


4 保険給付の制限

○




三重県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 庶務
沿革情報
◆ 平成19年2月1日 訓令第1号
◇ 平成19年3月28日 訓令第17号
◇ 平成20年6月23日 訓令第5号
◇ 平成28年3月18日 訓令第1号
◇ 令和2年4月1日 訓令第5号
◇ 令和5年4月1日 訓令第2号
◇ 令和6年12月2日 訓令第2号