○三重県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、広域連合長の職務を代理する者の順序について必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたとき、その職務を代理する者は、副広域連合長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 市長より選任された副広域連合長

(2) 町長より選任された副広域連合長

2 前項に規定する副広域連合長が同順序の場合は、在職年数の多少により、在職年数が同じであるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序とする。

3 広域連合長及び副広域連合長にともに事故があるとき、又は広域連合長及び副広域連合長がともに欠けたとき、広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号