○三重県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例
平成28年2月26日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、三重県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、委員のほか専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、広域連合長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。