○三重県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年3月28日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

2 議長は、傍聴席の都合、その他必要があると認められるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券(別記様式)を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日傍聴受付で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は議場に入ることができない。ただし、報道関係者で写真取材のために特に議長の許可を得たときは、この限りではない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(2) はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡声器、ラジオその他の音響装置の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(3) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。

(4) 楽器の類、音響装置の類その他により騒音を発する行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 議長は、法第130条第1項又は前項の規定により退場を命ぜられた者については、当日の入場を禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三重県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年3月28日 議会規則第2号

(平成20年1月10日施行)