後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という)の収入が減少した場合、次に該当する方は申請により保険料が減免されます。
対象者及び減免額
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を
負った世帯の方
⇒保険料が全額免除されます。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてが該当する世帯の方
⇒保険料の一部が減免されます。
ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年と比べての10分の3以上であること。
イ 世帯主の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 世帯主の減少することが見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
減免となる保険料額の計算方法
減免対象となる保険料額(A×B/C)に、令和元年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額が減免されます。
【減免額の計算式】
-
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) (D)
小数点以下切り上げる。
【表1】
-
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び世帯に属する全ての被保険者の令和元年の合計所得金額
小数点以下切り捨てる。
【表2】
-
世帯主の令和元年の合計所得金額
減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき
全部
400万円以下であるとき
10分の8
550万円以下であるとき
10分の6
750万円以下であるとき
10分の4
1000万円以下であるとき
10分の2
ただし、世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の令和元年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部(10分の10)を適用する。
申請期限
令和3年3月31日まで
申請様式