厚生労働省から「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日付け保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)の通知があり、各保険者へ制度導入に向け協力要請がありました。
これを受け、当広域連合では2019年(平成31年)4月1日から参加することとしています。
療養費支給申請書の提出先については、従来どおりです。一般社団法人 三重県鍼灸師会もしくは、一般社団法人 三重県鍼灸マッサージ師会に加入されている施術者様は、これまでと同様に加入されているそれぞれの協会の窓口へ提出してください。また、加入されていないその他の施術者様は各市町の担当窓口へ提出してください。
なお、例外的に、2019年5月施術分までは「代理受領」による療養費支給申請を認めますが、2019年6月施術分からは「受領委任」による取扱いとします。
受領委任の申出のない施術者様が上記経過措置後に療養費支給申請書を提出された場合には返戻の対象となり、療養費支給方法の原則である「償還払い」の手続きが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
また、受領委任の取扱いを希望される施術者様で未申請の場合は、施術所の所在地の地方厚生(支)局へ申請(申出)書類の提出をお願いいたします。