お知らせ

限度額適用認定証の交付申請手続きについて

   このたび、平成30 8月の後期高齢者医療制度における国の高額療養費制度の見直しに伴い、自己負担割合が3割である一部の被保険者にも限度額適用認定証を交付することになりました。

 限度額適用認定証は、医療機関を受診する際に窓口へ提示することにより、医療機関ごとにひと月の支払額の上限が自己負担限度額までとなるものです。

 広域連合に登録されている住民税課税所得145万円以上690万円未満の対象になる被保険者には、はがきでご案内していますが、税更正等により所得額が増額となる方は認定を受けられない場合もありますので、ご留意ください。

 

【申請先】あらかじめ、お住まいの市役所・町役場窓口に申請に必要なものを確認のうえ、お住まいの市役所・町役場窓口にてご申請ください。


  • ページの先頭へもどる