お知らせ

靴型装具に係る療養費支給申請について

 

 平成3041日から靴型装具に係る療養費支給申請書の提出に際し、靴型装具の写真を添付することが必要となりました。

 つきましては、その写真添付の要件については次のとおりとさせていただきますので、ご留意ください。

 

1.装具の全体像が確認できるよう撮影されていること

2.付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること

3.中敷き等がある場合は、靴から取り出して撮影されていること

4.ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合は、それらも撮影されていること

 

なお、写真の枚数に指定はありませんので、1~4の条件をすべて満たす写真を被保険者のかた等が撮影して必要枚数添付してください。写真の添付が無い場合には無効となりますのでご注意ください。


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