これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、自己負担限度額までのお支払いとなっておりますが、外来診療では限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただき、後日高額療養費として、支給させていただいておりました。
平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたときも、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
なお、住民税非課税世帯等の方は、事前に限度額適用認定証等の交付を受け、窓口で提示する必要があります。(住民税非課税世帯等以外の方は、従来通り、被保険者証を提示することにより、適用を受けることができます。)
詳しくは、後期高齢者医療広域連合事業課
高額療養費に関すること ℡059-221-6884
限度額適用認定証に関すること ℡059-221-6883
又は市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。