保険料の年金天引きから口座振替への変更を希望するかたへ
保険料の年金天引きから口座振替への変更については、平成20年度中は一定の要件がありましたが、平成21年度からは要件が撤廃されます。
平成20年度(平成21年3月)まで
① 国民健康保険料(税)をこの2年間滞納なく納付されていたかた(本人)が口座振替により納付する場合
② 年金収入が180万円未満のかたで、世帯主又は配偶者の口座振替により納付する場合 |
要件が撤廃されましたので年金天引きのかたで、口座振替による納付をご希望のかたはお住まいの地域の市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口にお申し出ください。 |
○ | 口座振替による納付は普通徴収の納期(7月から翌年3月)によります。 |
○ | 申請の期限はありませんが、申請の時期により口座振替への変更の時期などが異なりますので、お住まいの地域の市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。 |
○ | 年金天引きを継続する場合は、改めて申請をいただく必要はありません。 |
所得税及び個人住民税の社会保険料控除について
世帯主等の口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
これにより世帯全体の所得税や住民税の額が少なくなる場合がありますのでご留意ください。
詳しくは税務署やお住まいの地域の市役所・町役場の税務担当課にお問い合わせください。
保険料が年金天引きされるかたの4・6・8月の保険料について
平成20年8月にご通知いたしましたとおり、保険料が年金天引き(特別徴収)されているかたの平成21年4・6・8月分の保険料については、仮徴収として平成21年2月分と同額をそれぞれ年金から天引きさせていただきます。